フリーランスの働き方に伴うリスクや不安を軽減するための新しい法律「フリーランス保護新法」が制定され、2024年11月1日から施行されます。
この法律は、フリーランスがより安全で安定した環境で仕事を続けられるよう、労働環境の改善と保護を目的としています。
特に、報酬の未払い、契約条件の不透明さ、不当な取引条件の押し付けなど、フリーランスが直面する問題に対処するために作られたこの法律は、今後フリーランスとして活動する上でしっかりと理解しておくべきでしょう。
本記事では「フリーランス保護新法」の概要と、フリーランスにもたされるメリット、さらには法律違反に遭ったときの対処法までを解説します。
フリーランス保護新法(正式名称: 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)は、フリーランスとして働く人々が抱える様々なリスクを軽減し、取引の透明性を高め、適正な労働環境を整備するために制定された法律です。
フリーランスは従来、個人でクライアントと契約を結び、取引を進めていく中で、報酬の未払い、不当な契約変更、過度な労働要求といった問題に直面することが多くありました。この新法は、そのような問題を解決し、フリーランスの権利を守るために制定されました。
フリーランス保護新法の適用対象は、発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)すなわち、BtoBの取引となります。
ここでの当事者の定義は下記のようになっています。
フリーランス=業務委託の相⼿⽅である事業者で、従業員を使⽤しないもの
発注事業者=フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使⽤するもの
例えば、事業者が宣材写真の撮影をフリーランスに委託した場合には、法律の適用がされます。ただし、委託者が事業者ではなく家族などの消費者からの場合には適用されません。
また、フリーランス側が自作の写真集を事業者に販売する場合は、業務委託ではなく、「売買」となるため、本法律の適用対象にならないので注意が必要です。
フリーランス新法には、7つの義務の内容が制定されています。
契約条件により、発注側が満たさなければならない義務の項目数が変動しますが、
・委託主がフリーランスに業務委託をする事業者であること
・委託主が従業員を使⽤している事業者であること
・6か月以上の契約(更新も含む)の業務委託であること
上記3つの条件を満たす場合は、7つすべての義務内容を守ることが必須になります。
以下に委託者が守らなければならない7つの義務内容を紹介します。
フリーランスに対して業務委託をした場合、書⾯など(メールなどの電磁的方法を含む)により、直ちに、以下の取引条件を明示する義務があります。
・業務の内容
・報酬の額
・⽀払期⽇
・発注事業者、フリーランスの名称
・業務委託をした⽇
・給付を受領/役務提供を受ける⽇
・給付を受領/役務提供を受ける場所
・(検査を⾏う場合)検査完了⽇
・(現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項
フリーランスに発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払う必要があります。
フリーランスに対して1か⽉以上の業務委託をする場合、以下の7つの⾏為が禁止されています。
・受領拒否
・報酬の減額
・返品
・買いたたき
・購⼊・利⽤強制
・不当な経済上の利益の提供要請
・不当な給付内容の変更、やり直し
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際は、以下の2点を遵守する必要があります。
・虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしないこと
・内容を正確かつ最新のものに保つこと
フリーランスと6か⽉以上の業務委託をしている場合、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。
例:子供の急病により納期を短期間繰り下げたいという申し出に対し、納期を変更する
委託者はハラスメント行為の対策として、下記のような措置を講じる必要があります。
・ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発
・相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
委託者はフリーランスとの6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30⽇前までに予告しなければなりません。また、予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由の開⽰を⾏わなければなりません。
フリーランス新法の施行によって、フリーランスとして働く人々には以下のようなメリットがあげられます。
義務項目①「書面等による取引条件の明示」と④「募集情報の的確表示」にあるように、フリーランスに対しての業務内容、報酬、支払条件が事前に書面で明示され、契約内容が明確化されます。これにより、契約条件に関する不明確さや誤解が防げ、安心して業務を進めることができるようになります。
義務項目⑤「育児介護等と業務の両立に対する配慮」や⑦「中途解除等の事前予告・理由開示」により、フリーランスが生活状況や家庭の事情(育児や介護など)に応じた柔軟な対応を受けられるとともに、契約解除の際にも30日前の予告が義務づけられるため、突然の契約終了による収入の不安が軽減されます。これにより、業務と生活のバランスが取りやすくなり、安定的な仕事環境が確保されます。
義務項目③「禁止行為」にある、報酬の不当な減額や返品の強要、買いたたきなどの不当な取引行為の禁止や、⑥「ハラスメント対策に係る体制整備」にもあるように、不当な要求や嫌がらせから保護され、安心して仕事を遂行できる環境が整います。
フリーランスとして働いていると、取引先から上記でとりあげたような違反行為を受けそうになることがあります。そのような状況に直面した際、どのように対応すればよいのでしょうか。
代表的な対処法として、フリーランス・トラブル110番という専門窓口に相談することが有効です。
この機関は厚生労働省の委託を受けて第二東京弁護士会が運営しており、無料で弁護士に相談することが可能です。相談方法も多岐にわたり、電話やメールのほか、対面やビデオ通話を通じた相談も受け付けています。
さらに、必要に応じて和解のあっせん手続きや、適切な行政機関への紹介などのサポートも受けることができ、フリーランスが一人で悩むことなく問題解決を図ることができます。特に、自分が受けている行為が違反に該当するかどうか不明な場合でも、気軽に相談できるため、多くのフリーランスにとって頼りになる窓口です。